民法

明治二十九年法律第八十九号

第一編 総則

第二章 人

第一節 権利能力

第二節 意思能力

第三節 行為能力

第六節 同時死亡の推定

第五章 法律行為

第三節 代理

第七章 時効

第一節 総則

第二編 物権

第三章 所有権

第一節 所有権の限界

第二款 相隣関係

第二百九条

(隣地の使用)

第二百十条

(公道に至るための他の土地の通行権)

第二百十一条

第二百十二条

第二百十三条

第二百十三条の二

(継続的給付を受けるための設備の設置権等)

第二百十三条の三

第二百十四条

(自然水流に対する妨害の禁止)

第二百十五条

(水流の障害の除去)

第二百十六条

(水流に関する工作物の修繕等)

第二百十七条

(費用の負担についての慣習)

第二百十八条

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

第二百十九条

(水流の変更)

第二百二十条

(排水のための低地の通水)

第二百二十一条

(通水用工作物の使用)

第二百二十二条

(堰せきの設置及び使用)

第二百二十三条

(境界標の設置)

第二百二十四条

(境界標の設置及び保存の費用)

第二百二十五条

(囲障の設置)

第二百二十六条

(囲障の設置及び保存の費用)

第二百二十七条

(相隣者の一人による囲障の設置)

第二百二十八条

(囲障の設置等に関する慣習)

第二百二十九条

(境界標等の共有の推定)

第二百三十条

第二百三十一条

(共有の障壁の高さを増す工事)

第二百三十二条

第二百三十三条

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十四条

(境界線付近の建築の制限)

第二百三十五条

第二百三十六条

(境界線付近の建築に関する慣習)

第二百三十七条

(境界線付近の掘削の制限)

第二百三十八条

(境界線付近の掘削に関する注意義務)

第三節 共有

第八章 先取特権

第二節 先取特権の種類

第九章 質権

第十章 抵当権

第二節 抵当権の効力

第四節 根抵当

第三編 債権

第一章 総則

第二節 債権の効力

第三款 詐害行為取消権
第四目 詐害行為取消権の期間の制限

第三節 多数当事者の債権及び債務

第五款 保証債務
第一目 総則

第四百四十六条

(保証人の責任等)

第四百四十七条

(保証債務の範囲)

第四百四十八条

(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)

第四百四十九条

(取り消すことができる債務の保証)

第四百五十条

(保証人の要件)

第四百五十一条

(他の担保の供与)

第四百五十二条

(催告の抗弁)

第四百五十三条

(検索の抗弁)

第四百五十四条

(連帯保証の場合の特則)

第四百五十五条

(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)

第四百五十六条

(数人の保証人がある場合)

第四百五十七条

(主たる債務者について生じた事由の効力)

第四百五十八条

(連帯保証人について生じた事由の効力)

第四百五十八条の二

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)

第四百五十八条の三

(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)

第四百五十九条

(委託を受けた保証人の求償権)

第四百五十九条の二

(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)

第四百六十条

(委託を受けた保証人の事前の求償権)

第四百六十一条

(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)

第四百六十二条

(委託を受けない保証人の求償権)

第四百六十三条

(通知を怠った保証人の求償の制限等)

第四百六十四条

(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)

第四百六十五条

(共同保証人間の求償権)

第六節 債権の消滅

第一款 弁済
第一目 総則
第四款 免除
第五款 混同

第七節 有価証券

第三款 その他の記名証券
第四款 無記名証券

第二章 契約

第一節 総則

第一款 契約の成立
第三款 契約上の地位の移転

第三節 売買

第二款 売買の効力

第四節 交換

第七節 賃貸借

第二款 賃貸借の効力
第四款 敷金

第十節 委任

第十一節 寄託

第十二節 組合

第六百六十七条

(組合契約)

第六百六十七条の二

(他の組合員の債務不履行)

第六百六十七条の三

(組合員の一人についての意思表示の無効等)

第六百六十八条

(組合財産の共有)

第六百六十九条

(金銭出資の不履行の責任)

第六百七十条

(業務の決定及び執行の方法)

第六百七十条の二

(組合の代理)

第六百七十一条

(委任の規定の準用)

第六百七十二条

(業務執行組合員の辞任及び解任)

第六百七十三条

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

第六百七十四条

(組合員の損益分配の割合)

第六百七十五条

(組合の債権者の権利の行使)

第六百七十六条

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)

第六百七十七条

(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)

第六百七十七条の二

(組合員の加入)

第六百七十八条

(組合員の脱退)

第六百七十九条

第六百八十条

(組合員の除名)

第六百八十条の二

(脱退した組合員の責任等)

第六百八十一条

(脱退した組合員の持分の払戻し)

第六百八十二条

(組合の解散事由)

第六百八十三条

(組合の解散の請求)

第六百八十四条

(組合契約の解除の効力)

第六百八十五条

(組合の清算及び清算人の選任)

第六百八十六条

(清算人の業務の決定及び執行の方法)

第六百八十七条

(組合員である清算人の辞任及び解任)

第六百八十八条

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)

第四編 親族

第二章 婚姻

第一節 婚姻の成立

第三章 親子

第一節 実子

第二節 養子

第五章 後見

第一節 後見の開始

第二節 後見の機関

第三節 後見の事務

第八百五十三条

(財産の調査及び目録の作成)

第八百五十四条

(財産の目録の作成前の権限)

第八百五十五条

(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)

第八百五十六条

(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

第八百五十七条

(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)

第八百五十七条の二

(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

第八百五十八条

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

第八百五十九条

(財産の管理及び代表)

第八百五十九条の二

(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

第八百五十九条の三

(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

第八百六十条

(利益相反行為)

第八百六十条の二

(成年後見人による郵便物等の管理)

第八百六十条の三

第八百六十一条

(支出金額の予定及び後見の事務の費用)

第八百六十二条

(後見人の報酬)

第八百六十三条

(後見の事務の監督)

第八百六十四条

(後見監督人の同意を要する行為)

第八百六十五条

第八百六十六条

(被後見人の財産等の譲受けの取消し)

第八百六十七条

(未成年被後見人に代わる親権の行使)

第八百六十八条

(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)

第八百六十九条

(委任及び親権の規定の準用)

データ提供: e-Gov法令検索