第一編 総則
第一章 通則
第二章 人
第一節 権利能力
第二節 意思能力
第三節 行為能力
第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
第六節 同時死亡の推定
第五章 法律行為
第二節 意思表示
第三節 代理
第九十九条
(代理行為の要件及び効果)第百条
(本人のためにすることを示さない意思表示)第百一条
(代理行為の瑕疵かし)第百二条
(代理人の行為能力)第百三条
(権限の定めのない代理人の権限)第百四条
(任意代理人による復代理人の選任)第百五条
(法定代理人による復代理人の選任)第百六条
(復代理人の権限等)第百七条
(代理権の濫用)第百八条
(自己契約及び双方代理等)第百九条
(代理権授与の表示による表見代理等)第百十条
(権限外の行為の表見代理)第百十一条
(代理権の消滅事由)第百十二条
(代理権消滅後の表見代理等)第百十三条
(無権代理)第百十四条
(無権代理の相手方の催告権)第百十五条
(無権代理の相手方の取消権)第百十六条
(無権代理行為の追認)第百十七条
(無権代理人の責任)第百十八条
(単独行為の無権代理)第四節 無効及び取消し
第七章 時効
第一節 総則
第百四十四条
(時効の効力)第百四十五条
(時効の援用)第百四十六条
(時効の利益の放棄)第百四十七条
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第百四十八条
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)第百四十九条
(仮差押え等による時効の完成猶予)第百五十条
(催告による時効の完成猶予)第百五十一条
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)第百五十二条
(承認による時効の更新)第百五十三条
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)第百五十四条
第百五十五条から第百五十七条まで
第百五十八条
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)第百五十九条
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)第百六十条
(相続財産に関する時効の完成猶予)第百六十一条
(天災等による時効の完成猶予)第二編 物権
第二章 占有権
第一節 占有権の取得
第二節 占有権の効力
第三節 占有権の消滅
第四節 準占有
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第一款 所有権の内容及び範囲
第二款 相隣関係
第二百九条
(隣地の使用)第二百十条
(公道に至るための他の土地の通行権)第二百十一条
第二百十二条
第二百十三条
第二百十三条の二
(継続的給付を受けるための設備の設置権等)第二百十三条の三
第二百十四条
(自然水流に対する妨害の禁止)第二百十五条
(水流の障害の除去)第二百十六条
(水流に関する工作物の修繕等)第二百十七条
(費用の負担についての慣習)第二百十八条
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第二百十九条
(水流の変更)第二百二十条
(排水のための低地の通水)第二百二十一条
(通水用工作物の使用)第二百二十二条
(堰せきの設置及び使用)第二百二十三条
(境界標の設置)第二百二十四条
(境界標の設置及び保存の費用)第二百二十五条
(囲障の設置)第二百二十六条
(囲障の設置及び保存の費用)第二百二十七条
(相隣者の一人による囲障の設置)第二百二十八条
(囲障の設置等に関する慣習)第二百二十九条
(境界標等の共有の推定)第二百三十条
第二百三十一条
(共有の障壁の高さを増す工事)第二百三十二条
第二百三十三条
(竹木の枝の切除及び根の切取り)第二百三十四条
(境界線付近の建築の制限)第二百三十五条
第二百三十六条
(境界線付近の建築に関する慣習)第二百三十七条
(境界線付近の掘削の制限)第二百三十八条
(境界線付近の掘削に関する注意義務)第二節 所有権の取得
第三節 共有
第二百四十九条
(共有物の使用)第二百五十条
(共有持分の割合の推定)第二百五十一条
(共有物の変更)第二百五十二条
(共有物の管理)第二百五十二条の二
(共有物の管理者)第二百五十三条
(共有物に関する負担)第二百五十四条
(共有物についての債権)第二百五十五条
(持分の放棄及び共有者の死亡)第二百五十六条
(共有物の分割請求)第二百五十七条
第二百五十八条
(裁判による共有物の分割)第二百五十八条の二
第二百五十九条
(共有に関する債権の弁済)第二百六十条
(共有物の分割への参加)第二百六十一条
(分割における共有者の担保責任)第二百六十二条
(共有物に関する証書)第二百六十二条の二
(所在等不明共有者の持分の取得)第二百六十二条の三
(所在等不明共有者の持分の譲渡)第二百六十三条
(共有の性質を有する入会権)第二百六十四条
(準共有)第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
第四章 地上権
第五章 永小作権
第六章 地役権
第七章 留置権
第八章 先取特権
第二節 先取特権の種類
第二款 動産の先取特権
第九章 質権
第一節 総則
第三節 不動産質
第十章 抵当権
第二節 抵当権の効力
第三百七十三条
(抵当権の順位)第三百七十四条
(抵当権の順位の変更)第三百七十五条
(抵当権の被担保債権の範囲)第三百七十六条
(抵当権の処分)第三百七十七条
(抵当権の処分の対抗要件)第三百七十八条
(代価弁済)第三百七十九条
(抵当権消滅請求)第三百八十条
第三百八十一条
第三百八十二条
(抵当権消滅請求の時期)第三百八十三条
(抵当権消滅請求の手続)第三百八十四条
(債権者のみなし承諾)第三百八十五条
(競売の申立ての通知)第三百八十六条
(抵当権消滅請求の効果)第三百八十七条
(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第三百八十八条
(法定地上権)第三百八十九条
(抵当地の上の建物の競売)第三百九十条
(抵当不動産の第三取得者による買受け)第三百九十一条
(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)第三百九十二条
(共同抵当における代価の配当)第三百九十三条
(共同抵当における代位の付記登記)第三百九十四条
(抵当不動産以外の財産からの弁済)第三百九十五条
(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第四節 根抵当
第三百九十八条の二
(根抵当権)第三百九十八条の三
(根抵当権の被担保債権の範囲)第三百九十八条の四
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第三百九十八条の五
(根抵当権の極度額の変更)第三百九十八条の六
(根抵当権の元本確定期日の定め)第三百九十八条の七
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第三百九十八条の八
(根抵当権者又は債務者の相続)第三百九十八条の九
(根抵当権者又は債務者の合併)第三百九十八条の十
(根抵当権者又は債務者の会社分割)第三百九十八条の十一
(根抵当権の処分)第三百九十八条の十二
(根抵当権の譲渡)第三百九十八条の十三
(根抵当権の一部譲渡)第三百九十八条の十四
(根抵当権の共有)第三百九十八条の十五
(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)第三百九十八条の十六
(共同根抵当)第三百九十八条の十七
(共同根抵当の変更等)第三百九十八条の十八
(累積根抵当)第三百九十八条の十九
(根抵当権の元本の確定請求)第三百九十八条の二十
(根抵当権の元本の確定事由)第三百九十八条の二十一
(根抵当権の極度額の減額請求)第三百九十八条の二十二
(根抵当権の消滅請求)第三編 債権
第一章 総則
第一節 債権の目的
第二節 債権の効力
第一款 債務不履行の責任等
第二款 債権者代位権
第三款 詐害行為取消権
第一目 詐害行為取消権の要件
第二目 詐害行為取消権の行使の方法等
第三目 詐害行為取消権の行使の効果
第四目 詐害行為取消権の期間の制限
第三節 多数当事者の債権及び債務
第一款 総則
第三款 連帯債権
第四款 連帯債務
第五款 保証債務
第一目 総則
第四百四十六条
(保証人の責任等)第四百四十七条
(保証債務の範囲)第四百四十八条
(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)第四百四十九条
(取り消すことができる債務の保証)第四百五十条
(保証人の要件)第四百五十一条
(他の担保の供与)第四百五十二条
(催告の抗弁)第四百五十三条
(検索の抗弁)第四百五十四条
(連帯保証の場合の特則)第四百五十五条
(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)第四百五十六条
(数人の保証人がある場合)第四百五十七条
(主たる債務者について生じた事由の効力)第四百五十八条
(連帯保証人について生じた事由の効力)第四百五十八条の二
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)第四百五十八条の三
(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)第四百五十九条
(委託を受けた保証人の求償権)第四百五十九条の二
(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)第四百六十条
(委託を受けた保証人の事前の求償権)第四百六十一条
(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)第四百六十二条
(委託を受けない保証人の求償権)第四百六十三条
(通知を怠った保証人の求償の制限等)第四百六十四条
(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第四百六十五条
(共同保証人間の求償権)第二目 個人根保証契約
第四節 債権の譲渡
第五節 債務の引受け
第六節 債権の消滅
第一款 弁済
第一目 総則
第四百七十三条
(弁済)第四百七十四条
(第三者の弁済)第四百七十五条
(弁済として引き渡した物の取戻し)第四百七十六条
(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)第四百七十七条
(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)第四百七十八条
(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)第四百七十九条
(受領権者以外の者に対する弁済)第四百八十条
第四百八十一条
(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)第四百八十二条
(代物弁済)第四百八十三条
(特定物の現状による引渡し)第四百八十四条
(弁済の場所及び時間)第四百八十五条
(弁済の費用)第四百八十六条
(受取証書の交付請求等)第四百八十七条
(債権証書の返還請求)第四百八十八条
(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)第四百八十九条
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)第四百九十条
(合意による弁済の充当)第四百九十一条
(数個の給付をすべき場合の充当)第四百九十二条
(弁済の提供の効果)第四百九十三条
(弁済の提供の方法)第二款 相殺
第四款 免除
第五款 混同
第七節 有価証券
第一款 指図証券
第二款 記名式所持人払証券
第三款 その他の記名証券
第四款 無記名証券
第二章 契約
第一節 総則
第一款 契約の成立
第五百二十一条
(契約の締結及び内容の自由)第五百二十二条
(契約の成立と方式)第五百二十三条
(承諾の期間の定めのある申込み)第五百二十四条
(遅延した承諾の効力)第五百二十五条
(承諾の期間の定めのない申込み)第五百二十六条
(申込者の死亡等)第五百二十七条
(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)第五百二十八条
(申込みに変更を加えた承諾)第五百二十九条
(懸賞広告)第五百二十九条の二
(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)第五百二十九条の三
(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)第五百三十条
(懸賞広告の撤回の方法)第五百三十一条
(懸賞広告の報酬を受ける権利)第五百三十二条
(優等懸賞広告)第二款 契約の効力
第三款 契約上の地位の移転
第四款 契約の解除
第三節 売買
第二款 売買の効力
第五百六十条
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)第五百六十一条
(他人の権利の売買における売主の義務)第五百六十二条
(買主の追完請求権)第五百六十三条
(買主の代金減額請求権)第五百六十四条
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)第五百六十五条
(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)第五百六十六条
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第五百六十七条
(目的物の滅失等についての危険の移転)第五百六十八条
(競売における担保責任等)第五百六十九条
(債権の売主の担保責任)第五百七十条
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第五百七十一条
第五百七十二条
(担保責任を負わない旨の特約)第五百七十三条
(代金の支払期限)第五百七十四条
(代金の支払場所)第五百七十五条
(果実の帰属及び代金の利息の支払)第五百七十六条
(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)第五百七十七条
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)第五百七十八条
(売主による代金の供託の請求)第四節 交換
第五節 消費貸借
第六節 使用貸借
第七節 賃貸借
第二款 賃貸借の効力
第六百五条
(不動産賃貸借の対抗力)第六百五条の二
(不動産の賃貸人たる地位の移転)第六百五条の三
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)第六百五条の四
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)第六百六条
(賃貸人による修繕等)第六百七条
(賃借人の意思に反する保存行為)第六百七条の二
(賃借人による修繕)第六百八条
(賃借人による費用の償還請求)第六百九条
(減収による賃料の減額請求)第六百十条
(減収による解除)第六百十一条
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)第六百十二条
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)第六百十三条
(転貸の効果)第六百十四条
(賃料の支払時期)第六百十五条
(賃借人の通知義務)第六百十六条
(賃借人による使用及び収益)第三款 賃貸借の終了
第四款 敷金
第八節 雇用
第九節 請負
第十節 委任
第十一節 寄託
第十二節 組合
第六百六十七条
(組合契約)第六百六十七条の二
(他の組合員の債務不履行)第六百六十七条の三
(組合員の一人についての意思表示の無効等)第六百六十八条
(組合財産の共有)第六百六十九条
(金銭出資の不履行の責任)第六百七十条
(業務の決定及び執行の方法)第六百七十条の二
(組合の代理)第六百七十一条
(委任の規定の準用)第六百七十二条
(業務執行組合員の辞任及び解任)第六百七十三条
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第六百七十四条
(組合員の損益分配の割合)第六百七十五条
(組合の債権者の権利の行使)第六百七十六条
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第六百七十七条
(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)第六百七十七条の二
(組合員の加入)第六百七十八条
(組合員の脱退)第六百七十九条
第六百八十条
(組合員の除名)第六百八十条の二
(脱退した組合員の責任等)第六百八十一条
(脱退した組合員の持分の払戻し)第六百八十二条
(組合の解散事由)第六百八十三条
(組合の解散の請求)第六百八十四条
(組合契約の解除の効力)第六百八十五条
(組合の清算及び清算人の選任)第六百八十六条
(清算人の業務の決定及び執行の方法)第六百八十七条
(組合員である清算人の辞任及び解任)第六百八十八条
(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)第十三節 終身定期金
第十四節 和解
第三章 事務管理
第四章 不当利得
第五章 不法行為
第七百九条
(不法行為による損害賠償)第七百十条
(財産以外の損害の賠償)第七百十一条
(近親者に対する損害の賠償)第七百十二条
(責任能力)第七百十三条
第七百十四条
(責任無能力者の監督義務者等の責任)第七百十五条
(使用者等の責任)第七百十六条
(注文者の責任)第七百十七条
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)第七百十八条
(動物の占有者等の責任)第七百十九条
(共同不法行為者の責任)第七百二十条
(正当防衛及び緊急避難)第七百二十一条
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)第七百二十二条
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)第七百二十三条
(名誉毀き損における原状回復)第七百二十四条
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)第七百二十四条の二
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)第四編 親族
第一章 総則
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件
第三節 夫婦財産制
第一款 総則
第三章 親子
第一節 実子
第七百七十二条
(嫡出の推定)第七百七十三条
(父を定めることを目的とする訴え)第七百七十四条
(嫡出の否認)第七百七十五条
(嫡出否認の訴え)第七百七十六条
(嫡出の承認)第七百七十七条
(嫡出否認の訴えの出訴期間)第七百七十八条
第七百七十八条の二
第七百七十八条の三
(子の監護に要した費用の償還の制限)第七百七十八条の四
(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)第七百七十九条
(認知)第七百八十条
(認知能力)第七百八十一条
(認知の方式)第七百八十二条
(成年の子の認知)第七百八十三条
(胎児又は死亡した子の認知)第七百八十四条
(認知の効力)第七百八十五条
(認知の取消しの禁止)第七百八十六条
(認知の無効の訴え)第七百八十七条
(認知の訴え)第七百八十八条
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)第七百八十九条
(準正)第七百九十条
(子の氏)第七百九十一条
(子の氏の変更)第二節 養子
第一款 縁組の要件
第二款 縁組の無効及び取消し
第三款 縁組の効力
第四款 離縁
第四章 親権
第二節 親権の効力
第五章 後見
第一節 後見の開始
第二節 後見の機関
第一款 後見人
第三節 後見の事務
第八百五十三条
(財産の調査及び目録の作成)第八百五十四条
(財産の目録の作成前の権限)第八百五十五条
(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)第八百五十六条
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)第八百五十七条
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)第八百五十七条の二
(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)第八百五十八条
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)第八百五十九条
(財産の管理及び代表)第八百五十九条の二
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)第八百五十九条の三
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)第八百六十条
(利益相反行為)第八百六十条の二
(成年後見人による郵便物等の管理)第八百六十条の三
第八百六十一条
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)第八百六十二条
(後見人の報酬)第八百六十三条
(後見の事務の監督)第八百六十四条
(後見監督人の同意を要する行為)第八百六十五条
第八百六十六条
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)第八百六十七条
(未成年被後見人に代わる親権の行使)第八百六十八条
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)第八百六十九条
(委任及び親権の規定の準用)第六章 保佐及び補助
データ提供: e-Gov法令検索