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第四百二十条
民法 第四百二十条
(賠償額の予定)
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(賠償額の予定)
第四百二十条
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3
違約金は、賠償額の予定と推定する。
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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