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民法 第二百二十四条

(境界標の設置及び保存の費用)

条文
括弧書き:
(境界標の設置及び保存の費用)
第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
総ノード数: 2
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