民法 第七百三十四条

(近親者間の婚姻の禁止)

条文
括弧書き:
(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
総ノード数: 3
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。