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第五百九十三条の二
民法 第五百九十三条の二
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
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(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第五百九十三条の二
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。