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民法
第六百二十四条
民法 第六百二十四条
(報酬の支払時期)
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(報酬の支払時期)
第六百二十四条
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2
期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。