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第八百三十九条
民法 第八百三十九条
(未成年後見人の指定)
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(未成年後見人の指定)
第八百三十九条
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。
ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2
親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、
前項
の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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