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民法
第三百三十九条
民法 第三百三十九条
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
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(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第三百三十九条
前二条
の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。