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民法 第二百七十三条

(賃貸借に関する規定の準用)

条文
括弧書き:
(賃貸借に関する規定の準用)
第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
総ノード数: 2
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