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民法
第二百七十三条
民法 第二百七十三条
(賃貸借に関する規定の準用)
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(賃貸借に関する規定の準用)
第二百七十三条
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
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2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。