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第三百六十四条
民法 第三百六十四条
(債権を目的とする質権の対抗要件)
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(債権を目的とする質権の対抗要件)
第三百六十四条
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、
第四百六十七条
の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
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2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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