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民法 第三百六十一条

(抵当権の規定の準用)

条文
括弧書き:
(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
総ノード数: 2
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