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民法
第三百六十一条
民法 第三百六十一条
(抵当権の規定の準用)
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(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、
次章
(抵当権)の規定を準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。