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第二百九十七条
民法 第二百九十七条
(留置権者による果実の収取)
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(留置権者による果実の収取)
第二百九十七条
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2
前項
の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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