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第二百五十一条
民法 第二百五十一条
(共有物の変更)
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(共有物の変更)
第二百五十一条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。
次項
において同じ。)を加えることができない。
2
共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
総ノード数:
3
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