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民法 第八百十一条の二

(夫婦である養親と未成年者との離縁)

条文
括弧書き:
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

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