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民法
第五百五十七条
民法 第五百五十七条
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(手付)
第五百五十七条
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2
第五百四十五条第四項
の規定は、
前項
の場合には、適用しない。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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