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第二十七条
民法 第二十七条
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(管理人の職務)
第二十七条
前二条
の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2
不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、
前項
の目録の作成を命ずることができる。
3
前二項
に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
総ノード数:
4
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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