税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録
トップ
対応法令一覧
民法
第五百二十七条
民法 第五百二十七条
(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第五百二十七条
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。