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民法
第四百三十五条の二
民法 第四百三十五条の二
(相対的効力の原則)
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(相対的効力の原則)
第四百三十五条の二
第四百三十二条から前条まで
に規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。
ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
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2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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