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民法
第十条
民法 第十条
(後見開始の審判の取消し)
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(後見開始の審判の取消し)
第十条
第七条
に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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