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第六百七条の二
民法 第六百七条の二
(賃借人による修繕)
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(賃借人による修繕)
第六百七条の二
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一
賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二
急迫の事情があるとき。
総ノード数:
4
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