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第八百七十六条の九
民法 第八百七十六条の九
(補助人に代理権を付与する旨の審判)
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(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の九
家庭裁判所は、
第十五条第一項
本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2
第八百七十六条の四第二項
及び
第三項
の規定は、
前項
の審判について準用する。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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