トップ
対応法令一覧
民法
第八百七十六条の五
民法 第八百七十六条の五
(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
第八百七十六条の五
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
2
第六百四十四条
、
第八百五十九条の二
、
第八百五十九条の三
、
第八百六十一条第二項
、
第八百六十二条
及び
第八百六十三条
の規定は保佐の事務について、
第八百二十四条
ただし書の規定は保佐人が
前条第一項
の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
3
第六百五十四条
、
第六百五十五条
、
第八百七十条
、
第八百七十一条
及び
第八百七十三条
の規定は保佐人の任務が終了した場合について、
第八百三十二条
の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録