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民法
第三百二十条
民法 第三百二十条
(動産保存の先取特権)
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(動産保存の先取特権)
第三百二十条
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
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2
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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