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第四百九十四条
民法 第四百九十四条
(供託)
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(供託)
第四百九十四条
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一
弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二
債権者が弁済を受領することができないとき。
2
弁済者が債権者を確知することができないときも、
前項
と同様とする。
ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
総ノード数:
5
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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