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第八百四十七条
民法 第八百四十七条
(後見人の欠格事由)
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(後見人の欠格事由)
第八百四十七条
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一
未成年者
二
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三
破産者
四
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五
行方の知れない者
総ノード数:
7
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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