民法 第八百四十七条

(後見人の欠格事由)

条文
括弧書き:
(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
 未成年者
 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 破産者
 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 行方の知れない者
総ノード数: 7
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。