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民法
第百六十条
民法 第百六十条
(相続財産に関する時効の完成猶予)
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(相続財産に関する時効の完成猶予)
第百六十条
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。