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第五百二十二条
民法 第五百二十二条
(契約の成立と方式)
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(契約の成立と方式)
第五百二十二条
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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