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民法 第八百四十四条

(後見人の辞任)

条文
括弧書き:
(後見人の辞任)
第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
総ノード数: 2
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