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民法
第七百五十六条
民法 第七百五十六条
(夫婦財産契約の対抗要件)
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(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。