トップ
対応法令一覧
民法
第六百四十六条
民法 第六百四十六条
(受任者による受取物の引渡し等)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
その収取した果実についても、同様とする。
2
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録