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第三百二十五条
民法 第三百二十五条
(不動産の先取特権)
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(不動産の先取特権)
第三百二十五条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一
不動産の保存
二
不動産の工事
三
不動産の売買
総ノード数:
5
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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