民法 第三百二十五条

(不動産の先取特権)

条文
括弧書き:
(不動産の先取特権)
第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
 不動産の保存
 不動産の工事
 不動産の売買
総ノード数: 5
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