トップ
対応法令一覧
民法
第三百六十九条
民法 第三百六十九条
(抵当権の内容)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(抵当権の内容)
第三百六十九条
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2
地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、この章の規定を準用する。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録