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第五百十条
民法 第五百十条
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
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(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十条
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。