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民法 第五百十条

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

条文
括弧書き:
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
総ノード数: 2
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