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第五百七条
民法 第五百七条
(履行地の異なる債務の相殺)
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(履行地の異なる債務の相殺)
第五百七条
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。
この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。