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民法 第五百七条

(履行地の異なる債務の相殺)

条文
括弧書き:
(履行地の異なる債務の相殺)
第五百七条 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

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