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民法
第五百二十条の八
民法 第五百二十条の八
(指図証券の弁済の場所)
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(指図証券の弁済の場所)
第五百二十条の八
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
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2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
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