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第六百条
民法 第六百条
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
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(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百条
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2
前項
の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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