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第八百七十六条の十
民法 第八百七十六条の十
(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
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(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
第八百七十六条の十
第六百四十四条
、
第八百五十九条の二
、
第八百五十九条の三
、
第八百六十一条第二項
、
第八百六十二条
、
第八百六十三条
及び
第八百七十六条の五第一項
の規定は補助の事務について、
第八百二十四条
ただし書の規定は補助人が
前条第一項
の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
2
第六百五十四条
、
第六百五十五条
、
第八百七十条
、
第八百七十一条
及び
第八百七十三条
の規定は補助人の任務が終了した場合について、
第八百三十二条
の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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