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第二百六十四条
民法 第二百六十四条
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第二百六十四条
この節(
第二百六十二条の二
及び
第二百六十二条の三
を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。
ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。