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第八百十三条
民法 第八百十三条
(離縁の届出の受理)
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(離縁の届出の受理)
第八百十三条
離縁の届出は、その離縁が
前条
において準用する
第七百三十九条第二項
の規定並びに
第八百十一条
及び
第八百十一条の二
の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2
離縁の届出が
前項
の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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