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第八百八十七条
民法 第八百八十七条
(子及びその代襲者等の相続権)
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(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条
被相続人の子は、相続人となる。
2
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は
第八百九十一条
の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3
前項
の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は
第八百九十一条
の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
総ノード数:
4
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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