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民法 第三百五十六条

(不動産質権者による使用及び収益)

条文
括弧書き:
(不動産質権者による使用及び収益)
第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
総ノード数: 2
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