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第五百三十二条
民法 第五百三十二条
(優等懸賞広告)
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(優等懸賞広告)
第五百三十二条
広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
2
前項
の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
3
応募者は、
前項
の判定に対して異議を述べることができない。
4
前条第二項
の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
総ノード数:
5
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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