トップ
対応法令一覧
民法
第五百九条
民法 第五百九条
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二
人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(
前号
に掲げるものを除く。)
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録