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第四百五十条
民法 第四百五十条
(保証人の要件)
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(保証人の要件)
第四百五十条
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一
行為能力者であること。
二
弁済をする資力を有すること。
2
保証人が
前項第二号
に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、
同項各号
に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3
前二項
の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
総ノード数:
6
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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