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民法
第八百八十五条
民法 第八百八十五条
(相続財産に関する費用)
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(相続財産に関する費用)
第八百八十五条
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。
ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
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2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。