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民法 第四百十条

(不能による選択債権の特定)

条文
括弧書き:
(不能による選択債権の特定)
第四百十条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
総ノード数: 2
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