トップ
対応法令一覧
民法
第二百六十四条の七
民法 第二百六十四条の七
(所有者不明土地管理人の報酬等)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(所有者不明土地管理人の報酬等)
第二百六十四条の七
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2
所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録