トップ
対応法令一覧
民法
第八百十四条
民法 第八百十四条
(裁判上の離縁)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(裁判上の離縁)
第八百十四条
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一
他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二
他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三
その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2
第七百七十条第二項
の規定は、
前項第一号
及び
第二号
に掲げる場合について準用する。
総ノード数:
6
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録