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民法 第二百九十六条

(留置権の不可分性)

条文
括弧書き:
(留置権の不可分性)
第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
総ノード数: 2
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