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第三百二十九条
民法 第三百二十九条
(一般の先取特権の順位)
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(一般の先取特権の順位)
第三百二十九条
一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、
第三百六条各号
に掲げる順序に従う。
2
一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。
ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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